1947-10-07 第1回国会 衆議院 労働委員会 第18号
病氣には詐病ありといいますが、原則として、科學的客觀的に診察できるのでありますが、失業給付の要件たる勞働能力及び勞働意思の存すること、竝びに勞働の機會なきことは、これを證明する方法は、結局職業安定所あるにすぎないのであります。その職業安定所にしましても、失業者に勞働意思の存するや否やの判定が、非常につきがたいのであります。
病氣には詐病ありといいますが、原則として、科學的客觀的に診察できるのでありますが、失業給付の要件たる勞働能力及び勞働意思の存すること、竝びに勞働の機會なきことは、これを證明する方法は、結局職業安定所あるにすぎないのであります。その職業安定所にしましても、失業者に勞働意思の存するや否やの判定が、非常につきがたいのであります。
勿論理そとしては我が國の憲法においても規定されておる通り、人たるものは完全なる勞働意思と勞働體力を持つておるものは、皆それぞれ職を得る權利がある。生存する權利と同じように勞働する權利があるというその建前から言えば、失業者の一人でも出るという状態は決して理想的な状態ではないと思いまするが、今日日本のこの現状から行くというと、遺憾ながら直ちに完全雇傭の域に達することは到底困難である。